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ご相談案件一覧
相続に関して
相続手続・遺産継承業務、相続放棄手続など
相続関連のご相談
相続手続・遺産承継業務
- 相続による不動産の名義を変更したい
- 株式や預貯金、その他相続に伴う諸手続がしたい
- 法定相続情報を作成したい
相続放棄手続
- 相続放棄の手続がしたい
相続には、いろいろな手続が必要となります。
まずは経験豊富な当事務所にご相談ください。
これまでの経験に基づき、適切な手続をご説明させていただきます。
手続には、基本的に戸籍の取得が必要となり、各窓口(法務局、金融機関等)に個別に手続をしなければなりません。
これらの手続につき、ご依頼いただければ当事務所にて手続をさせていただきます。
事案によっては、税理士、弁護士、不動産業者等と共同で手続をする必要がある場合もあり、希望される場合は、ご紹介させていただきます
遺言に関して
遺言書の作成など遺言関連のご相談
- 自分が亡くなった後、自分の財産をどのようにするかを決めておきたい
- 自分が亡くなった後、相続人間で揉めないようにしておきたい
- 遺言執行者を決めておきたい
特に、
- 事実婚(内縁)の方
- お子様がいらっしゃらない方
- 離婚した相手との間に子供がいらっしゃる方
- 相続人に行方不明の方や音信普通の方がいらっしゃる方
- 相続人に判断能力のない方がいらっしゃる方
- 残された相続人間の争いを避けたい方
- 孫や甥姪や家族以外にお世話をしてくれた人に遺産をあげたい方
- 財産の残す割合を決めておきたい方
- 残った財産を寄付したい方
- 祭祀の承継者を決めておきたい方
これまでの経験に基づき、適切な手続をご説明させていただきます。
後見業務に関して
成年後見人、保佐人、補助人の業務、申し立て書類作成などのご相談
後見業務
- 成年後見人、保佐人、補助人の業務
- 成年後見人、保佐人、補助人の申立書類作成
- 将来の財産管理に不安があり
信頼できる人にまかせたい方(任意後見人)
まずは経験豊富な当事務所にご相談ください。これまでの経験に基づき、手続の内容をご説明させていただきます。
不動産登記業務に関して
相続、売買、贈与、離婚にかかわる名義変更手続をはじめ、ローン完済による抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記など不動産登記業務全般に関するご相談
不動産登記業務
- 相続による名義変更登記手続
- 売買による名義変更登記手続
- 贈与による名義変更登記手続
- 離婚に伴う名義変更登記手続
- ローン完済による抵当権抹消登記、根抵当権抹消登記
- その他、不動産登記業務全般
会社登記業務に関して
会社設立、役員変更、本店移転、増資や減資による資本金の変更に伴う登記、支配人の登記、支店の登記、解散・清算結了の登記などに関するご相談
会社登記業務
- 会社設立登記
- 役員変更登記
- 本店移転登記
- 増資や減資による資本金の変更登記
- 支配人の登記支店の登記
- 解散、清算結了の登記
借金整理業務に関して
債務整理には以下の方法があります。
それぞれの手続につき詳しいご説明を
させていただきますので、まずは経験豊富な当事務所にご相談ください。
過払い金返還手続
貸金業者との間で法定利息を超える金利で取引をしていた場合、貸金業者に対しお金を払い過ぎている場合があります。この払い過ぎていたお金を貸金業者から取り戻す手続となります。※完済していても完済から10年以内であれば過払い金を取り戻せる可能性があります。
破産手続(書類作成業務)
破産手続は、裁判所に返済を免除してもらうよう申立する手続です。借金の返済を免除してもらう事で再出発することができます。
民事再生手続(書類作成業務)
個人再生は、裁判所に申立をし、認可してもらい、借金を減額してもらう手続です。減額になった借金は基本的に3年間(5年間の場合もあります)で返済をします。また住宅ローンは続けて支払い、自宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を減額する方法もあります(住宅資金特別条項ありの民事再生)。
任意整理手続
司法書士が貸金業者と毎月の返済額や返済期間等を交渉し、返済方法の見直しをする手続です。土地家屋調査士業務に関して
新築、未登記建物の建物表題登記、増築や建物の種類や地目を変更した場合の変更登記、
取り壊しに関わる滅失登記等に関するご相談
土地家屋調査士業務
- 建物を新築した場合の建物表題登記
- 登記をしていない建物(未登記建物)の建物表題登記
- 建物を増築した場合の増築による建物変更登記
- 建物の種類を変更した場合の建物変更登記
- 建物を取り壊した場合の建物滅失登記
- 地目を変更した場合の地目変更登記